不動産取得税 Part2
不動産取得税の課税標準額(評価額)が、土地10万円、家屋12万円(新築、増築、改築は23万円)未満の場合は、免税となるものです。
また、平成21年3月31日までに「宅地」を取得した場合の評価額は、1/2を課税標準額とすることになります。
不動産取得税の税率は、不動産の種類と取得の時期によって異なるのです。
平成15年3月31日以前に取得 :「住宅」3%、「住宅以外の家屋」4%、「土地」4%
平成15年4月1日~18年3月31日:「住宅」3%、「住宅以外の家屋」3%、「土地」3%
平成18年4月1日~20年3月31日:「住宅」3%、「住宅以外の家屋」3.5%、土地」3%
平成20年4月1日~21年3月31日:「住宅」3%、「住宅以外の家屋」4%、「土地」3%
住宅以外の家屋の代表例は店舗です。店舗兼住宅の場合は、それぞれの床面積にそれぞれの税率をかけることになります。
不動産を取得した場合、管轄地方税事務所に申告することなっていますが、実際には申告はほとんどされません。登記申請からの確認や市町村固定資産税からの情報や現地調査によって、課税事務が行われています。申告しなかったからといって不動産取得税を免れるわけではないのです。
不動産取得税は、条件を満たせば税額が減額されることもあります。気軽に管轄地方税事務所に問い合わせてみましょう。