建築基準法の意義
建築基準法は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律で、1950年に制定されたものです。
建築基準法の目的としては、国民の生命・健康および財産の保護や公共の福祉の増進を図ることがあげられるでしょう。
建築基準法は、第二次世界大戦後の社会状況の変化と建築の技術の進歩を考慮し、従来の「市街地建築物法(1919年制定)」に代わって制定されたのです。
建築基準法は、都市を構成するすべての建築物において適用される必要があります。なぜなら、特定の建築物だけが建築基準法を満たしていても、その周囲に建築基準法を満たしていない建築物があると、地震や火事などの際に、その建築物の倒壊・破損などによって、周囲の建築物に身を置く人や通行人にまで生命や財産の消失の危機が及ぶ可能性は否定できないでしょう。
このような理由により、建築基準法は遵守されるべきといえます。